入会のご案内
日本ブドウ球菌研究会はブドウ球菌とブドウ球菌感染症に関心のある方の会で、下記にある規約に基づいて運営され,一年に一度研究集会を開いています。会員になるのには特別な資格はいりません。
入会の申込みに関しましては下記事務局までE-mailにてご連絡ください。
〒734-8553広島県広島市南区霞1丁目2番3号
広島大学大学院医歯薬保健学研究院細菌学研究室内
E-mail: jsssi@saikin.hiroshima-u.ac.jp
☎︎ 082-257-5636 FAX 082-257-5639
日本ブドウ球菌研究会会則
第1章<総 則>
第1条:名 称
本会は「日本ブドウ球菌研究会」と称する。
第2条:事務局
本会の事務局を広島大学大学院医歯薬保健学研究院細菌学教室におく。
第2章<目的および事業>
第3条:目 的
本会は、ブドウ球菌およびブドウ球菌感染症を対象とする研究の促進を計ると共に、会員相互の交流、親睦を促進することを目的とする。
第4条:事 業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)年一回の総会ならびに学術講演会を開催する。
2)本研究会の会誌として、学術集会抄録集を発行し、
研究集会の記録は日本ブドウ球菌研究会ホームページ に掲載する。
3)その他
第3章<会 員>
第5条:会 員
会員は所定の手続きを経て入会し、本会の事業に参加する。
会員の資格は次の通りとする。
1)正会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納める研究者。
所属は、大学、研究所、自治体、企業等 特に問わない。
2)学生会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納める研究者で、
大学または大学院に在籍する学生。
3)名誉会員:運営委員会で推薦された長くブドウ球菌の研究に従事し、
本研究会の発展に寄与した会員。
4)賛助会員:本会の目的、事業を賛助する企業に所属する会員。
一口(3万円)以上の賛助を頂いた企業から2名を会員に登録する。
第4章<役 員>
第6条:種類および定数
本会に次の役員を置く。
事務局長 1名
事務局員 若干名
運営委員 若干名
監事 1名
第7条:選任・任期等
1) 運営委員及び監事は相互にこれを兼ねることはできない。
役員は運営委員会の承認を得て決定する。
2) 世話人の任期は1年とし、運営委員の任期は3年とし重任は妨げない。
第8条:職 務
本会の役員は次の職務を行う。
1) 事務局長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
2) 世話人は会員中から選ばれ、学術集会を開催する。
3) 運営委員は運営委員会を構成し、運営委員会の会務を執行する。
4) 監事は当該年度の会費の使用が適性におこなわれているかを監査し、
その結果を総会で報告する。
第9条:運営委員会の構成
運営委員会は運営委員によって構成される。
第10条:運営委員会の運営
1) 運営委員会は会務を処理する機関であって事務局長が召集し、
議長を務める。
2) 運営委員会は、会の運営について協議を行い、これを決する。
第5章<総 会>
第11条:構 成
本会の総会は、会員をもって構成される。
第12条:運 営
総会は毎年1回世話人が招集し、議長を務める。
総会では事業報告及び収支決算その他を報告する。
第6章<会計および会費>
第13条:会計年度本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条:経 費
本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
第15条:会 費
年会費は一般会員の年会費は 3,000 円、学生会員の年会費は 1,500 円とする。賛助会員は一口(3万円)以上の賛助とする。
第16条:収支決算本会の収支決算報告書は世話人が作成し、監査を経て運営委員会の承認を受け総会にて報告を行う。
第7章<事務局>
第17条:事務局本会の事務局は運営委員会により選任された会員が担当し、
運営するための事務を行う。
〒734-8553 広島県広島市南区霞1丁目2番3号
広島大学大学院医歯薬保健学研究院細菌学研究室内
E-mail: jsssi@saikin.hiroshima-u.ac.jp
☎︎ 082-257-5636 FAX 082-257-5639
第18条:備え付け書類
事務局は次の書類を備えておく。
1)会則
2)運営委員会の議事録
3)収入・支出に関する帳簿および証明書類
第19条:個人情報の提供及び管理
1)事務局(開催事務局も含む)は、入会希望者、または、研究会参加者への申込時に個人情報に関する注意事項を説明し、同意を取ること。
2)事務局(開催事務局も含む)は、入会者の個人情報の使用について、当該研究会の運営にかかる適正な利用範囲に限り、第三者に提唱してはならない。
第8章<補 則>
第19条:会則変更
本会会則の変更は、運営委員会で協議し変更することができる。
<付 則> 本会会則は、令和4年10月31日より施行する。